いむいむ ブログ 

愛知県春日井の一級建築士事務所&不動産事務所 gimbalworks 代表 井村正和のブログです。

用途変更の話 Part2

 

 

こんばんわ

昨日に引き続き「用途変更」のお話です。

 

imumasa.hatenablog.com

(前回↑)

 

こちらは数年前に用途変更の手伝いをした物件です。

変更前の用途:倉庫

変更後の用途:トランポリン施設(特殊建築物に該当)

 

特殊建築物というのは別表1にまとめられていて、

 

と、あります。

が上記一覧にはもちろん「トランポリン施設」なんてマニアックな事例は書いてありません。が、(三)項に「体育館」とありますので何か怪しいですね。

で、法文のいやらしい所ですが小出しでいろいろな所にいろんな定義が定められていて、

 

”(三)項の用途に類するもの”

 

として”博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場”なんて定義されています。

この「スポーツ練習場」に該当する、というわけです。

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第百十五条の三(耐火建築物等としなければならない特殊建築物

「法別表第一(い)欄の(二)項から(四)項まで及び(六)項(法第八十七条第三項において法第二十七条の規定を準用する場合を含む。)に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。」

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しかも耐火建築物絡みのタイトルになっている。。。このあたりは慎重にいかねばなりません。

 

2019年に面積緩和(申請上での)

 

ですが面積に関しては緩和事項もありました。用途変更申請が必要とされるのは対象面積が100平米超えでしたが2019年の改正により200平米超えに緩和されました。

(ちなみにトランポリン施設の用途変更に関わったのはその改正前でした。。)

 

用途変更申請義務と建築基準法遵守は別だよ。

また、もう1点気をつけるポイントとして

 

『用途変更申請の必要が無いからといって、基準法を守らなくて良い』というわけではありません!!

『規模小さいから申請作業はしなくても良い事にするけえど、もちろん建築基準法を守ってね』

という意味ですのでお間違えの無い様。

 

また長くなったので事例紹介はまた次回

ではでは。

 

〜おしまい〜

 

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* 2017.12.1 法人化に伴い井村建築設計から社名をgimbal worksに変更