いむいむ ブログ 

愛知県春日井の一級建築士事務所&不動産事務所 gimbalworks 代表 井村正和のブログです。

「用途変更」とは

 

 

こんばんわ

今日は用途変更のお話&実例です。

用途変更・・・「使用する対象物を当初の用途から他の用途へと変更することである。」

ja.wikipedia.org

と、いうわけである建物の用途を別の用途に変更する際に必要な申請の事です。と、いってもなんでもかんでも申請が必要というわけでは無く、簡単に言うと

特殊建築物に変える場合。(宿泊施設、福祉施設、病院、劇場、学校、、とかとか)

・200平米を超える場合。

に必要になってきます。

不特定多数の人が使う建物はまあまあの確率で「特殊建築物」に該当するのでチェックが必要です。やはり、安全面、避難面の事を考えると「不特定」で「多数」の利用者が集まる建物というのは危険性が増しますからね。

 

でもオフィスは意外にも特殊建築物ではありません。従業員なので不特定では無いからでしょう、そんなパターンもあります。が、大事なのは実際の利用状況がどうなのか?なのでどんなパターンでもちゃんと気にする必要があります

 

ご紹介するのはだいぶ前に用途変更したプロジェクトです。

 

 

倉庫をトランポリン施設に用途変更ました。「トランポリン」という固有名詞は建築基準法に定義されていませんが「スポーツ練習場」に該当するため申請が必要という判断でした。

 

そして、

スムーズに用途変更するための大事な条件があって、

・もともとの建物の確認申請書がちゃんと保存されている事。

・今の状態が違法じゃない事(違法な増築を過去にしていない、とか)

が大事だったりします。

 

が、そういう資料が揃わない時もやはりありまして。。

そうなると確認済証ではなく確認を受け付けた台帳を探してもらったりして、あれやこれやと別の手を探る事になります。(大変になりますが用途変更できない、というわけではありません。)

 

そんな用途変更のお話でした。

長くなってしまったのでプロジェクトの詳細はまた次回。

 

ではでは。

 

〜おしまい〜

 

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* 2017.12.1 法人化に伴い井村建築設計から社名をgimbal worksに変更